こんにちは、ハルコです。
この記事は、認可保育園の入園申し込みの時期に妊娠している場合、入園後の在園期間や就職開始時期にどう関わってくるのか、など保活と妊娠についてまとめています。
目次
- 妊娠していても認可保育園は申し込める?
- 第一子を認可保育園の0歳児クラスに入園させたい場合
- 第二子(次子)の出産のため、第一子を認可保育園に預けたい場合
- 就労中・就労予定で出産予定がある場合
- 認可外保育園から認可保育園へ移る時期に、妊娠している場合
- 保育の必要性がないとみなされる場合
- 上の子が認可保育園に在園中、下の子を出産後に育休をとる場合
- 育休中の方が入園申し込みをする場合
- 入園申し込み後に出産予定が判明した場合
- まとめ
妊娠していても認可保育園は申し込める?
まだ出産前で、妊娠している状態で、お腹の子の保育園を申し込むって不思議な感じがしませんか?
わたしは子どもがまだ産まれていないのに、保育園に申し込めることを知って最初びっくりしました😅
では、妊娠中のお腹の子が第一子か第二子か、第二子の場合は上の子が認可保育園に在園しているか、等の状況によって、認可保育園を申し込む際に注意が必要なことはご存知でしょうか?
各自治体によって色々な取り決めはあると思いますが、わたしの住む東京都郊外の例をあげて、紹介したいと思います。
第一子を認可保育園の0歳児クラスに入園させたい場合
1歳児の年度始めの入園を狙う場合、育休あけのママ達に需要の高い年齢のクラスなので、認可保育園に入園するのはとても難しいです。なので、最近では0歳4月入園させたい家庭も多いでしょう。
この場合、年度始めの保育園の申し込みはわたしの地域では11月なので、
- 11月以降〜翌年の2月頭頃までの出産予定日
この場合は、申し込み期間中は、妊娠中でまだ出産していない状態です。
妊娠中で、0歳児クラスへ4月入園の申し込みをする形になります。
- 2〜3月が出産予定日
この場合は、11月の申し込み期間中に申し込んでも、0歳児4月入園はできないでしょう。
保育園に入園出来るのは、生後8週間を経過してからです。出産予定日が上記の場合は、4月入園時に生後8週を過ぎていないため、4月入園への申し込みは出来ません。
この場合、入園しやすい年度始めの0歳児クラスの入園は狙えないので、子どもが生後8週を経過後に5月や6月の年度途中入園の申し込みをする形になります。
👉check❗️
認可保育園側が、生後3ヶ月からのみ受け入れてます、という条件があるところもあります。
また、わたしの住む地域の場合は妊娠中に4月入園を申し込めるのは、平成30年度4月入園の場合、出産予定日が2月3日までの家庭でした。自治体によっては妊娠中はいつまで申し込める、という期間が違うと思います。出産予定日が早生まれの場合は要確認!です。
第二子(次子)の出産のため、第一子を認可保育園に預けたい場合
この場合、出産のために上の子の保育が出来ないことを理由に、入園を申し込むことになります。
上の子が保育園に在園できる期間は、下の子の出産月と、その前後2ヶ月です。これを出産要件といいます。
例えば、6月に出産の場合は、上の子を4月〜8月までの5ヶ月間、認可保育園に預けられます。その後は上の子は退園になります。
就労中・就労予定で出産予定がある場合
入園希望月及び前後2ヶ月に下の子を出産する(予定を含む)世帯では、出産要件か、就労要件のどちらかで申し込みます。
出産要件とは
出産要件とは、下の子の出産のためだけに上の子を保育園に入園させることで、上の子を預けられるのは最大5ヶ月間です。
下の子の産休明けで復職せず、育休を取得する場合は出産要件での申し込みになります。
出産要件期間とは
出産要件期間とは出産月及び前後2ヶ月のことをいいます。
就労要件とは
就労要件とは、育休を取得せずに産休明けで復職することを言います。
就労要件で申し込んだ場合は、復職が必須です。
上の子が入園できても、下の子が入園できなく他の預け先も確保できない場合は、復職できないため上の子の入園も取り消しになります。
認可外保育園から認可保育園へ移る時期に、妊娠している場合
認可外保育園から認可保育園に転園する場合も、年度途中の入園の待機をしつつも、入園しやすい年度始めの4月入園申し込みをする世帯も多いと思います。
この入園希望月の4月が、下の子の出産要件期間に該当する場合は、就労要件か出産要件かで申し込むことになります。
例1)上の子と下の子を4月入園させたい、2月1日が下の子の出産予定日
入所希望月(4月)が下の子の出産要件期間に該当します。(出産要件期間とは出産月及び前後2ヶ月のことです)
例えば、2月1日が出産予定の場合は、出産月は2月、前後2ヶ月は12月、1月、3月、4月。
この4月が入所希望月に該当するため、この場合、
- 出産要件で上の子は12月〜4月の5ヶ月間在園し、その後は退園。
- 就労要件で産休後復職する。上の子の4月入園に際し、下の子の育休は取得せず、産休明けに復職する必要がある。
例2)上の子を4月入園させたい、下の子の出産予定日は6月1日
入園希望月(4月)が下の子の出産要件期間に該当します。
6月出産予定の場合は、出産要件期間は出産予定日の6月、前後2ヶ月は4月、5月、7月、8月。
この4月が入園希望月に該当するため、この場合、
- 出産要件で上の子は4月〜8月の5ヶ月間在園、その後は退園。
- 就労要件で産休後復職する。上の子の4月入園に際し、下の子の育休は取得せず、産休明けに復職する必要がある。
つまり、年度始めの入園申し込み時期(11月頃が多いと思います)に、下の子を妊娠中だと、下の子の育休を取得できない可能性があるのです。
上の子が認証保育所や認可外保育園に在籍中ならこういった制度はない所が多いと思います。認可保育園に転園を考えるとき、同時期に次子の妊娠も考えているなら注意が必要です。
上の子が認可外保育園に在園、下の子の育休をとるには?
個人的には、この制度下で、現在上の子が認可外保育園に通っているなら、下の子も育休を1年とるためには、
- 上の子が認可保育園に転園した後で妊活をする。(認可に4月入園を申し込む段階で妊娠発覚していると、上記のように、出産要件か、産休後すぐ復職する就労要件での申し込みになる)
- 上の子が認可外保育園在籍中に下の子も出産し、育休を1年とる。その後二人まとめて認可保育園に転園の手続きをする。認可外保育園の費用面がデメリットではありますが・・・😱
以上の2通りの方法をとると、退園や産休明け復帰というリスクは減って安全かなと思います。
妊娠は計画して出来るものではないですが、認可保育園の申し込み時期に出産予定が絡んでくると、下の子の育休が取得できない可能性があるので、 とてもややこしいですね🤔💦
保育の必要性がないとみなされる場合
- 下の子の産休・育休中に、上の子の入園申し込みをする場合
- 上の子が待機児童、下の子の認可申し込みをしない場合
上記二つの場合は、保育の必要性がないとみなされます。(入所希望月の翌月の1日以前、または産休明けに復職する場合をのぞきます。)
下の子の育休をとらずに産休明けに職場に復帰する場合は、就労要件での申し込みになります。その際は、上の子が入園できれば、復職は必須なので、下の子の預け先も決まっていなければなりません。
上の子が認可保育園に在園中、下の子を出産後に育休をとる場合
この場合、上の子が認可保育園に継続出来るか心配ですよね😱
自治体によっても違うでしょうが、こちらの取り決めでは、出産した子が、満1歳に達して最初に迎える4月末日までは、育休の状態でも上の子が保育園を継続できます。
その時に上の子が5歳児クラスに在籍なら、就学前まで保育園を継続できます。育休の取得ではなく退職した場合や、父母が同じ時期に育休をとる場合は退園となるそうです。
育休中の方が入園申し込みをする場合
また、育休明けに復職するため入園申し込みをする際は、入所月翌月1日までに、産育休取得前と同じ職場に復帰することが条件に、就労要件での申し込みとなります。(4月入園の場合は5月1日までに復職する)
第1子、第2子と複数のお子さんがいる場合で、入所できない子がいる場合でも、期限までの復職が必須です。期限までに復職できない場合は退園となります。
入園申し込み後に出産予定が判明した場合
申し込み後に出産予定がわかり、産休明けでの復職ができなく、出産要件での入園も希望しない場合は、申し込みを取り下げる必要があります。
この場合は、下の子が産まれた後で、改めて二人同時に申し込みをします。
まとめ
妊娠中に認可保育園に申し込む時に、気をつけたいことをまとめました。
認可保育園の保活をしていて、近いうちに次子を考えている場合は、その状況によって認可に申し込めなかったり、本来取れるはずだった育休がとれず早い段階での復職を迫られたりと、知らないと予定が狂うことがあるかもしれません。
- 認可保育園の入園申し込み前後に妊娠がわかった場合
- 認可保育園の入園希望月前後に出産予定が重なる場合
上記のような場合などに、このような取り決めをしている自治体もある、ということを頭の片隅に置いておくと、保活と妊娠のタイミングに慌てずに済むこともあるかもしれません💡
なお、あくまでもわたしの住む地域の自治体の制度ですので、お住まいの保育課の窓口などでよく相談してみてください☝️
それでは、また🤗🍀